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3 January, 2010
memo analytics
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27 November, 2009Support Wikipedia/en - Wikimedia Foundation
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25 November, 2009
日本特有の悪しき制度、記者クラブ。日本の大手マスコミしか基本的に加入できない会員制度を設けており、会員以外を記者会見からシャットアウトするこの制度を、ニューヨーク・タイムズが記事として取り上げていた。 記事の主な内容は、この制度のために亀井金融相が週に2回連続して記者会見を開いているというものだが、この中で記者クラブの廃止について聞かれた毎日新聞の古田信二記者が、驚きの回答をしていた。 「(記者クラブは)そんなに閉鎖的ではありません。ケース・バイ・ケースで非会員の参加も認めています。(仮に廃止したとして)もし偽ジャーナリストが記者会見中に自殺や焼身自殺をした場合、一体誰が責任を取るのですか?」 この記者は何を言っているのだろうか? 記者クラブは国境なき記者団をはじめ、EUやOECDに「閉鎖的だ」として批判され続けている。外国政府が圧力をかけなければ門戸を開かない記者クラブのどこが“解放的”なのだろう。 さらに自殺? 責任? もう意味が分からない。海外では記者の事前登録制によって保安性は高められているうえ、政府首脳などVIPの記者会見への出席はベテラン記者に限られている。どこの誰が自殺するのかぜひとも教えて欲しい。 結局彼らは自分たちの利権を失いたくないがために、なんくせをつけているだけなのだ。毎日新聞の記者の発言にそれをみた。
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19 November, 2009
card.ly
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27 October, 2009
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23 October, 2009
「良い談合ある」「だめです」 亀井氏と公取委が火花
「中小企業が助け合う『良い談合』を推奨する」とかねて言っている亀井静香金融相と、談合を取り締まる公正取引委員会の竹島一彦委員長ら幹部が21日夕、金融庁で「火花」を散らした。そもそも、所管大臣のいない公取委の幹部が大臣に呼び出されるのは異例だという。
金融庁17階の大臣室。
「良い談合、悪い談合というものはありません。談合はだめです」(竹島委員長)
「日本の生活文化の中で、適正な受発注が行われるわけで、それを考えてくれ」(亀井氏)
談合は、公共事業などの競争入札で、業者らが水面下で話し合い、どの業者が仕事を取るかを決めること。独占禁止法などに違反するが、亀井氏は様々な場で「良い談合もある」と繰り返してきた。代表を務める国民新党の政権公約にも「明るく正しい良き談合の仕組みをつくる」と書いているほどだ。
06年4月、衆院国土交通委員会に公取委を呼んだ亀井氏の質問をたどってみると、大企業が利益を独占するのを「悪い談合」、地方の中小企業が仕事を分け合うのを「良い談合」と考えているようだ。
一方、「企業が競い合うことで、より良い技術や商品が生まれ、経済の成長にもつながる」というのが公取委の考え方だ。旧大蔵(現財務)官僚出身の竹島委員長はその筆頭。就任は小泉首相時代の02年で、経済界には「競争原理主義者」の声さえある。
出席者らによると、結局、談合論議は深まることなく、亀井氏が、大企業が中小企業に対して不当に不利益を与える独禁法の「優越的な地位の乱用」や、不当に下請け代金を値引きさせる下請法違反などの取り締まりに力を入れるよう求めて終わったという。
亀井氏の「良い談合」論について、談合を摘発された企業の代理人弁護士は「地方、特に中小企業の談合の摘発は控えるべきだ」と理解を示す。摘発を受ければ高額の課徴金に加え、地元の自治体など発注する官庁から指名停止処分も受けるからだ。「倒れてしまう業者も少なくない」と言う。
一方、公取委の幹部は「良い談合論には、そのお金がだれのものか、という発想が欠けている。それは国民であり、消費者なのだ」と批判。談合で業者は潤うが、競争するより高額で公共工事が発注されることになるという。
公取委の「実績」を08年度でみてみると、談合やカルテルなど独禁法違反17件を摘発。のべ87社に約270億円の課徴金の支払いを命じた。また、下請法違反を認定して親会社などに勧告したのは15件。不当に下請け代金が減額されたとして、親会社50社から下請け2022社に、約29億円が返還された。(小島寛明)
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22 October, 2009
minesweeper (via godamariko)
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16 October, 2009
Windows Mobile エミュレーターでインターネットに接続するには (修正版)
修正前:Windows Mobile エミュレーターでインターネットに接続するには前回 Windows Mobile エミュレーターでインターネットに接続できる方法を書きましたが、どうやらいろいろ設定をいじくった後だったか、環境がセットアップ済みだったこともあり、設定すべき項目が抜けている部分がありました。なので修正版としてもう一度書き直してみたいと思います。
Virtual PC 2007 のインストール
実は Virtual PC が必要なのではなく、「Virtual Machine Network Driver for Microsoft Device Emulator」が必要なのですが、Virtual PC 2007 をインストールしたほうが何かとてっとり早いのでこれをインストールします。Virtual PC 2007 はこちらからダウンロードできます。ダウンロードしたらインストールしてください。
ちなみに Virtual PC は起動する必要はありません。
エミュレータの設定
Visual Studio からプログラムを実行したり、デバイスの接続を行うとエミュレータが表示されます。まずはエミュレータ本体の設定を行う必要があります。
エミュレータのメニューから「ファイル」→「構成」と選択します。
エミュレータのプロパティが開くので、「ネットワーク」タブを選択し、「NE2000 PCMCIA ネットワーク アダプタを有効にし、次の項目にバインドする」にチェックを入れます。
下のネットワークカードについては、既存のもので構いませんが、「接続されたネットワークカード」を選択すれば自動的に設定されます。
設定が終わったら「OK」ボタンをクリックします。
次にメニューから「ファイル」→「リセット」→「ハード」を選択し、ハードリセットを行います。これを行うとエミュレータ内のいくつかの設定はもとに戻ってしまうので注意してください。
画面が真っ暗になり、しばらくしてからトップ画面に戻ればリセット完了です。
OSのネットワーク設定
続いて Windows Mobile の OS の設定を行います。左上にあるスタートボタンをクリックして「設定」メニューを選択します。
設定画面が開いたら、下のタブから「接続」を選択し、「接続」の項目を選択します。
設定画面が開いたら「詳細設定」タブを選択し、「ネットワークの選択」ボタンをクリックします。
「インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法」から「既定の社内ネットワーク設定」を選択して「編集…」ボタンをクリックします。
タブから「プロキシの設定」を選択し、「このネットワークをインターネットに接続する」にチェックを入れます。あとは「ok」ボタンを押して確定していきます。
Internet Explorer 等で Web ページが開けるか確認し、接続できれば完了です。
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Winny事件大阪高裁判決は全くおかしい
中嶋英昭2009/10/15
パソコンソフト「Winny(ウィニー)」開発者に対する大阪高裁の判決は、「全くおかしい」の一言に尽きる。10月8日に出たこの事件の判決では、「違法にコピーさせる事を前提にしてはおらず、被告はむしろ『違法目的に使用しないように』と呼びかけている」的な判決理由で、一審とは逆に「無罪」としている。
この理論は、「単純に事実を見れば、そう言えなくもない」と見做せるが、「事実をキチンと見れば、まるっきりおかど違いな判決」だ。
例えば、数年前、Winnyの開発者として、この犯人が逮捕された時に、全国的な大新聞社である朝日新聞には、大々的に「このWinny開発者が『違法コピーの幇助に当たる』というのなら、では、『人が、包丁で殺人』を実行した場合、包丁を作った人が、『殺人の幇助』になるのかと指摘している専門家もいる」---(つまり「殺人の幇助には、ならない)---という趣旨の記事が載っていた。
つまり、この記事の要点は、「誰かが包丁を使って人を殺しても、『包丁を作った人』は、『法律上殺人の幇助にはならない』」のだから、それと同じで、「誰かがWinnyを使って違法コピーをしたとしても、Winnyの作者は、『違法コピーの幇助には、ならないはず』」というところにある。
現実に、朝日新聞社は、今でもこの考えに捉われているようで、10月8日の大阪高裁判決を支持する「社説」を、10月9日の新聞に掲載している。
だが、「この発想」には、大変な欠陥があり、とても法律理論として、まかり通るものではない。なぜなら、「そもそも、包丁を作っている者(会社や職人)は、包丁を『人殺しの道具として、造っているのではない』という事が、完全に無視されている」という点だ。
「包丁を作っている者は、包丁を『料理の具等を処理する道具』として造っている」のであり、本来は、料理道具である。
それを、殺人犯が殺人に使っているのは、「たまたま、殺人に使い易いから、使っただけ」であって、殺人者が勝手に「本来の使用目的外に使った」に過ぎない。同様に、「金属バット」を使ったり、「練炭」を使ったり、「タオル等をクビ締め用」に使ったりして、殺人の道具に使う者は多いが、これらは、「殺人者が勝手に、『本来の使用目的外』に使っている」のである。
だからこそ、「殺人事件の道具として、これらの物が使われた」としても、「これらの道具を作った職人」が、「殺人の幇助罪(幇助罪とは、『手助けする』という意味の罪)」で逮捕される事は、これまで1度もなかったし、これからも多分、半永久的にないだろう。つまり「包丁が殺人に使われたら、包丁を作った職人が『殺人罪の幇助』になるのか」という発想自体が、トンチンカンで、まるっきり「おかど違いな発想」なのである。
さて、話を元に戻すと、「Winnyの作者は、最初からWinnyを『ファイルコピー用ソフト』として作っている」という点を、まず、重要視しなければならない。
つまり、「Winnyとは、ファイルをコピーさせることが、本来の目的のソフトだ」とも言える。ところで、わが国では、「コピー実行用のソフトは、一体何に使われるのか」といえば、圧倒的に多いのは、「今流行している音楽のコピーや、今話題になっている映画など映像コピー」だろう。
そして、ここで何より注意しないとならない点は、「それらのコピーの元となっている『原版の音楽』や『原版の映像』は、大抵、コピーしている本人の著作物ではなく、『他人の著作権物』である」という点だ。
無論、「自ら音楽を創って、それを無料で人にコピーさせる者」や「自ら映画や映像を創って、無料でコピーさせるという者」も、世の中に存在はしているが、全体としてみれば、1000人の内、100人いるかいないか程度だろう。しかも、「コピー回数」という量的観点からは、本来は有料の「有名タレントの物」が、99%程度と考えられる。
何百万円もお金をかけてCDを創り、それを無料で一般人にコピーさせている者や、何億円もお金をかけて映画を創り、それを一般人に無料でコピーさせる者は、原則としていないのである。つまり、コピーしている人の90~99%程度の人は、「他人の著作物を、有料でコピーしている」か、または「他人の著作物を、違法にコピーしている」という事になる。
、例えば、「モーニング娘のある曲」が、ヒットし、ファンの1人がその曲を原版からコピーしようとすれば、著作権者である作曲家や所属事務所或いは音楽著作権協会などから、何らかの許可を得て、はじめて合法的にコピー出来る仕組みとなっている。もっと具体的に言えば、「代価を払う」という手段で、CDを買ったり、パソコンにダウンロードしたり出来るという事になる。この時、「代価を払いたくない者」や「お金に余裕の無い者」は、それを得ようとすれば、盗んだり違法コピーする事になってしまう。
そして、Winnyの如く、「コピー実行用の無料ソフト」が出回るとしたら、「違法とは知りつつも、Winnyを使って違法にコピーしよう」と考える国民が出現するのは、当然である。つまり、「違法コピー行為の容易化」をWinnyが手助けしている訳であり、法律用語で言えば「違法コピー行為を、幇助している」に他ならない。
これは、「本来なら、自ら違法コピーを実行出来ない者に、違法コピー行為可能なソフトを与えて、違法コピーの実行を可能とさせているのがWinnyだ」とも言える。
だとすれば、「Winnyの開発公開者が、違法コピー行為の幇助罪に問われる」事こそが、法律の理念に合致した扱いだとも見做せよう。
Winny事件で、大阪高裁の判決では、「Winnyの開発者は、違法に使う事を薦めたわけではない」としているが、「他人の著作物を違法コピー可能なソフト」を、安易に公開し、「一般国民が自由に使用可能」な状態にしたら、「それを悪用して、違法コピーする者が出てくる」というのは、当然の成り行きであり、予見可能な「極めて必然的帰結」だ。
「他人の著作権物をコピーする」のが、そもそも、コピー可能ソフト使用者の目的だからだ。
その点からは、Winnyというソフトは、「違法コピーに使うのが、むしろ一般的な使用方法」とさえ言える。
Winny開発者でありこの事件の被告となっている金子氏は、パソコン社会に精通していて、「パソコンで人々がコピーしたがるその対象物が、映画や音楽の様な『有料で且つ第三者の著作権物』である」というパソコン社会の常識を、最初から認識していた筈だと判断出来る。仮に、ソフト使用者に対して、「違法に使用しないで下さい」と明示していたとしても、それはあくまで、形式上の注意書きに過ぎず、「シリアルナンバーで利用者の特定や停止を可能とする」等、著作権侵害等の悪用行為を、「本気で予防する防止策」は、実行していない。
要するに、「『違法コピー用に悪用するのが、通常の使い方』となりかねないソフト」を、「フリーソフトとして、自由公開する」という事は、結局「違法コピー行為の幇助行為そのもの」と見做せるのであり、「有罪」とするのが、法律上当然である。
よって、これらの事から、「無罪」とした大阪高裁の判決は、全くおかしいと言える。
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13 October, 2009
学んだ時点で、発展が止まるけどいいのかな?ま、発展したくないやつは勝手に限度をつくれや。 RT ホリエモンはいつになったら「ものには限度がある」ことを学ぶのだろうか。 (via @Another_View)
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11 October, 2009
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Quirks Blog の PPK さんが、複数の WebKit 系エンジンのブラウザで特定の機能がサポートされているかをまとめて表にしてくれた。
僕としては、けっこうショッキングだった。”There is no WebKit on Mobile” というタイトルの意味は、それぞれのブラウザ(モバイル端末)の WebKit のバージョンに違いがありすぎて、”The WebKit” と呼べるものは存在しないということ。
「携帯市場では WebKit が既にデファクトスタンダードになり、それだけをターゲットに開発すればいい」という意見が多く見られるようになってきたが、そこにあるのは “Many WebKits” だよ、と。
今のままだと携帯ブラウザ市場はパソコン市場よりも酷い状態になるんじゃないか、という感想を持った。
この状態は、言うなれば、IE5、IE5.5、IE6、IE7、IE8 が全部使われている状態に近い。
「モバイルにWebKitは存在しない」 - by edvakf in hatena
WebKitのバージョンごとの挙動の違いってIEほどひどいもんなのかな?
(via semi)
(via tiga) (via yaruo) (via oosawatechnica)
(via otsune) -
10 October, 2009
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9 October, 2009
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